みなし弁済


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消費者金融など賃金業者は利息制限法を越えた融資を行ってはいけません。
ですが、ある一定の条件であれば利息制限法を越えた利息をとってもいいという法律がみなし弁済です。
その条件とは登録認定を受けた貸金業者であること、債務者が利息を任意で支払うこと、貸金業規制法17条の所定の書面を交付していること、及び18条の受取証書を交付することというのが条件となります。
以上の条件をみたしていれば出資法の利息上限である29.2%までは利息をとっていいことになります。
業者と争う場合はこの点が判断基準となります。
お互いが出資法を盾にし、みなし弁済を盾にするということです。
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